テレビユー福島 国民の保護に関する業務計画
(国民保護法36条に基づく計画)

テレビユー福島 国民の保護に関する業務計画<br>(国民保護法36条に基づく計画)
 

4.国民保護措置の実施体制

(1)警報等、避難の指示等、緊急通報の連絡体制
テレビユー福島は、警報等の通知を受けるため、窓口としてニュースの責任者を決め、福島県知事に連絡する。ニュースの責任者は、福島県知事からの避難の指示等、緊急通報の通知を受けるための窓口を兼ねる。
ニュースの責任者は、自らが武力攻撃の恐れがあると判断した時点から、次の態勢を整えるよう努める。
1.福島県からの警報等・避難の指示等・緊急通報の通知を常時受けられる態勢。
2.速報テロップの挿入ならびに緊急特別番組の開始のために、編成責任者との間で常時連絡が取れる態勢。
さらに、政府が武力攻撃事態または武力攻撃予測事態と認定した場合には、別途定める緊急連絡網に基づき社員を非常招集し、情報の収集や連絡体制の確立等必要な態勢をとるよう努め、国民の保護のための措置を実施する。緊急連絡網については、常に最新の情報に更新するよう努める。
(2)職員の配置および服務の基準
ニュースの責任者が武力攻撃の恐れがあると判断した時点から、放送に必要な要員の確保を開始し、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態となった場合には、事態の推移に応じて必要な人員の増員・配置に努める。
警報等・避難の指示等・緊急通報の放送に携わる要員については、交代要員が到着するまでの間は職務を続行し、速報が常時実施できるよう務める。
また、放送設備の復旧作業などに従事する社員をはじめ、放送の維持と社員の安全確保に最大限配慮する。

5.実施にあたっての関係機関との連携

福島県との連絡リストを共有し、警報等・避難の指示等・緊急通報の通知が確実に受けられるよう連携に努める。

6.緊急対処保護措置の実施について

緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等・避難の指示等・緊急通報を速やかに放送する。

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