テレビユー福島 国民の保護に関する業務計画
(国民保護法36条に基づく計画)

テレビユー福島 国民の保護に関する業務計画<br>(国民保護法36条に基づく計画)
 

1.計画策定の目的

この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(武力攻撃事態対処法)及び「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、ならびに「国民の保護に関する基本指針」
「福島県の国民の保護に関する計画」に基づき、武力攻撃事態および武力攻撃予測事態において、テレビユー福島の業務に関する国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために作成したものである。
あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。

2.基本的考え方

テレビユー福島は指定地方公共機関として、武力攻撃による県民の生命・身体・財産への被害を最小限にとどめるため、この計画に則り、
(1)警報及びその解除(以下、警報等)、(2)避難の指示及びその解除(以下、避難の指示等)、(3)緊急通報 ─を速やかに放送する。
報道機関としては、 政府に対し最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材・報道に最善の努力を傾ける。また、 いかなる緊急事態にあっても県民の基本的人権及び知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫くことを通じて、放送の公共的使命を達成する。

3.国民保護措置の内容および実施方法

(1)警報等・避難の指示等・緊急通報の放送
福島県知事から通知を受けた警報等の内容、福島県知事から通知を受けた緊急通報の内容は、これを速やかに放送する。福島県知事から通知のあった避難の指示等の内容は、正確・簡潔かつ速やかに放送する。
これらの放送の実施にあたっては、県民の立場に立って、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるような方法を自律的・自主的な判断により決定する。 その際、外国人、高齢者、障害者等への配慮に努める。

(2)自社施設等の被災への対応
警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を実施するための放送設備や放送に要する人員が被災した場合、その被災状況(人的及び物的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しなど)の把握に努める。収集した被災情報は、あらかじめ定めた方法により、福島県知事に速やかに報告する。
放送設備が被災した場合には、応急の復旧を行い、放送を維持・回復できるように努める。また、応急の復旧のための要員および機材が不足する場合には、必要に応じて福島県に対して支援を求めることも検討する。

(3)安否情報収集への協力
取材などで収集した安否情報について、地方自治体から提供の要請があった場合、報道機関としての自律性を失わない範囲で提供の是非を判断する。

(4)被災施設の復旧について
放送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。

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