テレビユー福島放送基準

テレビユー福島では、放送の使命を深く認識し地域社会における文化の普及と発展に努めると共に、産業・経済の発展に寄与し、公共の福祉に貢献することを目的として放送する。
テレビユー福島の放送番組は、電波が国民のものであるという原則にもとづき、世論を尊び、公正な立場を守り、自立を確保することによって、表現の自由を貫き、広告・宣伝の社会的効用を高め、県民の期待に応えるものとする。
このため、テレビユー福島の放送番組は次の基準によって編成する。

  1. 放送番組は、教育・教養・報道・スポーツ・娯楽・広告などの各分野にわたると共に放送番組相互の調和をはかる。
  2. テレビユー福島は放送番組審議会の意見を尊重し、放送番組の適正をはかる。
  3. 教育番組は、権威ある学識経験者の参画を求め健全な国民としての知識、技能等の資質向上に役立つように積極的な意図をもって編成する。
  4. 教養番組は、視聴者の精神生活を高め社会問題に対する判断力の養成の一助となり、かつ実生活に役立つような番組を編成する。
  5. 報道番組は、事実を客観的かつ正確、公平に取扱うと共に電波の特性を活かし機動性と速報性の発揮に努める。
  6. スポーツに関する番組についてはこれに準ずる。
  7. 娯楽番組は、視聴者に健全な楽しみを提供して生活内容を豊かにするように番組を編成する。
  8. 広告は、真実を伝え関係法令を誠実に守り、視聴者に対して利益をもたらすように努める。
  9. この基準に定めるもののほか細目については、日本民間放送連盟放送基準に拠るものとする。

日本民間放送連盟放送番組調査会の「青少年の知識や理解力を高め、情操を豊かにする番組を各放送事業者は少なくとも週3時間放送する」との見解に基づき、テレビユー福島は以下を該当番組と位置づけます。(2024年3月1日現在)

  • ステップ(月~金曜18:15~)
  • ふくしまSHOW(水曜19:00~)
  • 東大王(不定期)
  • がっちりマンデー(日曜7:30~)
  • 世界遺産(日曜18:00~)
  • 情熱大陸(日曜23:00~)

    1章 人権

  1. 人命を軽視するような取り扱いはしない。
  2. 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
  3. 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
  4. 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。
  5. 人種・民族、性、職業、境遇、信条などによって差別的な取り扱いをしない。
  6. 2章 法と政治

  7. 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
  8. 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
  9. 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
  10. 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
  11. 人種・民族・その国や地域の人々に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。
  12. 政治に関しては公正な立場をまもり、一党一派に偏らないように注意する。
  13. 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
  14. 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
  15. 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
  16. 3章 児童および青少年への配慮

  17. 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
  18. 児童向け番組は、社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現は避けなければならない。
  19. 児童向け番組で、暴力、残忍、陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
  20. 放送時間帯に応じ、児童および青少年の視聴に十分、配慮する。
  21. 武力・暴力や社会的に賛否のある事柄を表現する時は、特に青少年に対する影響を考慮しなければならない。
  22. 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。
  23. 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。また、報酬や賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。
  24. 20歳未満の喫煙・飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
  25. 4章 家庭と社会

  26. 家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないよう注意する。
  27. 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
  28. 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
  29. 5章 教育・教養の向上

  30. 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
  31. 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性を生かして教育的効果をあげるように努める。
  32. 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を視聴者が興味深く習得できるようにする。
  33. 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって視聴対象が知ることのできるようにする。
  34. 教養番組は形式や表現にとらわれず、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
  35. 6章 報道の責任

  36. 報道活動は市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づき、公正でなければならない。
  37. ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
  38. 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意する。
  39. ニュースの中で意見を取り扱う時は、その出所を明らかにする。
  40. 事実の報道であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。
  41. ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
  42. ニュースの誤報は、速やかに取り消しまたは訂正する。
  43. 7章 宗 教

  44. 信教の自由を尊重し、他宗・他派を誹謗中傷したり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。
  45. 宗教の教義、儀式にかかわる事物を取り扱う場合は、その宗教の尊厳を傷つけないように注意する。宗教とは直接的な関係がない場面でそれらを用いる場合は特に注意する。
  46. 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定したりする内容にならないよう留意する。
  47. 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
  48. 8章 表現上の配慮

  49. 放送内容は、放送時間に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
  50. わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。
  51. 地域の文化や風習、言葉を尊重し、それを日常としている人々に不快感を与えないように注意する。
  52. 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
  53. 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
  54. 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現は避ける。
  55. 自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。
  56. 外国作品を取り上げる時や海外取材にあたっては、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮しなければならない。
  57. 劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
  58. 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命に関わる場合その他、社会的影響のある場合は除く。
  59. 迷信は肯定的に取り扱わない。
  60. 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
  61. 残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、視聴者に嫌悪感を与えないようにする。
  62. 障害や病気に触れる時は、同じ障害や病気に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
  63. 放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。
  64. 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・混乱・楽観などを与えないように注意するとともに、適切な医療を受ける機会が失われることのないように十分に配慮する。
  65. 放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
  66. ショッピング番組は、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。
  67. 視聴者が通常、関知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現手法)は、公正とはいえず、放送に適さない。
  68. 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十分配慮する。
  69. 放送音楽の取り扱いは、別に定める「放送音楽などの取り扱い内規」による。
  70. 9章 暴力表現

  71. 暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。
  72. 暴力行為の表現は、最小限にとどめる。
  73. 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的・肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
  74. 10章 犯罪表現

  75. 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはらならい。
  76. 犯罪の手口を表現する時は、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
  77. とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
  78. 麻薬や覚醒剤などの薬物を使用する場面は、視聴者に与える影響を十分に考慮し、慎重に取り扱う。
  79. 銃砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
  80. 誘拐などを取り扱う時は、その犯罪手口を詳しく表現してはならない。
  81. 犯罪容疑者の逮捕や取り調べの方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は、正しく表現するように注意する。
  82. 11章 性に関する表現

  83. 性に関する表現は、過度な興味本位に陥ったり、露骨になり過ぎたりしないよう、取り扱いに注意する。
  84. 性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
  85. 性犯罪や性暴力、性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。また、被害者の心情に考慮する。
  86. 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
  87. 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。
  88. 出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。
  89. 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも過度に官能的刺激を与えないように注意する。
  90. 12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い

  91. 視聴者に参加の機会を広く均等に与えるように努める。
  92. 報酬または賞品を伴う視聴者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
  93. 審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
  94. 賞金および賞品などは、過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
  95. 企画や演出、司会者の言動などで、出場者や視聴者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えたりしてはならない。
  96. 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーを侵してはならない。
  97. 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。さらに、選考にあたっては公正な取り扱いを期する。
  98. 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしたりしてはならない。
  99. 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した視聴者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。
  100. 13章 広告の責任

  101. 広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。
  102. 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
  103. 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
  104. 14章 広告の取り扱い

  105. 広告放送はコマーシャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
  106. コマーシャルの内容は、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語、企業形態・企業内容(サービス・販売網・施設など)とする。
  107. 広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
  108. 学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。
  109. 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
  110. 番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
  111. 権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
  112. 契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
  113. 事実を誇張して視聴者に過大評価させるものは取り扱わない。
  114. 広告は、たとえ事実であっても、他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。
  115. 製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
  116. 係争中の問題に関する一方的主張や、これに関する通信・通知の類は取り扱わない。
  117. 暗号と認められるものは取り扱わない。
  118. 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
  119. 食品の広告は、健康を損なうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
  120. 教育施設または教育事業の広告で、進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
  121. 占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定その他、迷信を肯定したり科学を否定したりするものは取り扱わない。
  122. 人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。
  123. 風紀上好ましくない商品やサービス、および性具に関する広告は取り扱わない。
  124. 衛生用品などの広告は、その商品特性に応じて、広告表現に留意する。
  125. 死亡、葬儀に関するもの、および葬儀業は取り扱いに注意する。
  126. アマチュアスポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど慎重に取り扱う。
  127. 寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉にかない、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
  128. 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
  129. 皇室の写真、紋章や、その他皇室関係のものを無断で利用した広告は取り扱わない。
  130. 求人に関する広告は、求人事業者および従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
  131. ショッピングCMは、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。
  132. ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。
  133. 15章 広告の表現

  134. 広告は、放送時間を考慮して、視聴者に不快な感じを与えないように注意する。
  135. 広告は、わかりやすい適正な言葉と文字を用いるようにする。
  136. 視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
  137. 視聴者に不快な感情を与える表現は避ける。
  138. 原則として最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
  139. ニュースで報道された事実を否定してはならない。
  140. ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組でのコマーシャルは番組内容と混同されないようにする。
  141. 統計・学術用語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。
  142. 16章 医療・医薬品・化粧品などの広告

  143. 医療・医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・健康食品などの広告で関係法令などに触れるおそれのあるものは取り扱わない。
  144. 治験の被験者募集CMについては慎重に取り扱う。
  145. 医療に関する広告は、医療法などに定められた事項の範囲を超えてはならない。
  146. 医薬品・化粧品などの効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
  147. 医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲を超えてはならない。
  148. 医療、医薬品の広告にあたっては、著しく不安・恐怖・楽観の感じを与えるおそれのある表現をしてはならない。
  149. 医師・薬剤師・美容師などが医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品を推せんする広告は取り扱わない。
  150. 懸賞の商品として医薬品を提供する広告は、原則として取り扱わない。
  151. いわゆる健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。
  152. 17章 金融・不動産の広告

  153. 金融に関する広告で、事業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するものは取り扱わない。
  154. 個人向け無担保ローンのCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
  155. 不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
  156. 投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。
  157. 不動産に関する広告は、宅地建物取引業法、建設業法により、免許・許可を受けている事業者以外のもの、法令に違反したものや権利関係などを確認できないものは取り扱わない。
  158. 不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現を用いてはならない。
  159. 18章 広告の時間基準

  160. コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMを基本とする。
  161. タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は別途定めるところによる。
  162. 5分番組
    10分番組
    15分番組
    20分番組
    25分番組
    30分番組
    1分00秒
    2分00秒
    2分30秒
    2分40秒
    2分50秒
    3分00秒
    30分以上の番組  10%

    ・番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、タイムCMとする。

  163. PTの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする。
  164. 10分番組
    15分番組
    20分番組
    25分番組
    30分番組
    2分00秒
    2分40秒
    3分20秒
    3分40秒
    4分00秒
    上記以外の番組は別途定めるところによる。
  165. ガイドは別途定めるところによる。
  166. 週間のコマーシャルの総量は、総放送時間の18%以内とする。
  167. プライムタイムにおけるCM(SBを除く)の時間量は、以下を基準とする。ただし、スポーツ番組および特別行事番組については別途定めるところによる。
  168. 5分以内の番組
    10分以内の番組
    20分以内の番組
    30分以内の番組
    40分以内の番組
    50分以内の番組
    60分以内の番組
    1分00秒
    2分00秒
    2分30秒
    3分00秒
    4分00秒
    5分00秒
    6分00秒
    60分以上の番組は上記の時間量を準用する

    (注)プライムタイムとは、局の定める午後6時から午後11時までの間の連続した3時間半を言う。
    (1)タイムCMには、音声(言葉、音楽、効果)、画像(技術的特殊効果)などの表現方法を含む。
    (2)演出上必要な場合を除き、広告効果を持つ背景・小道具・衣装・音声(言葉、音楽)などを用いる場合はコマーシャル時間の一部とする。

  169. スーパーインポーズは、番組中においてコマーシャルとして使用しない。ただし、スポーツ番組および特別行事番組におけるコマーシャルとしての使用は、別途定めるところによる。
  170. コマーシャルの標準は次のとおりとするが、放送素材の音声標準は日本民間放送連盟技術基準による。
  171. 素  材音   声
    スポットの種類時 間音節数
    5 秒
    10 秒
    15 秒
    20 秒
    30 秒
    60 秒
    4秒以内
    9秒以内
    14秒以内
    19秒以内
    29秒以内
    59秒以内
    24音節
    54音節
    84音節
    114音節
    174音節
    354音節

    その他は別途定めるところによる。

  172. ガイドは別途定めるところによる。
  • 1983年(昭和58年)11月9日 制定
  • 1986年(昭和61年)10月7日 改正
    • 112を改正
  • 1993年(平成5年)4月6日 改正
    • 124を改正
  • 1999年(平成11年)3月2日 改正
    • 18、59、60を新設
    • 4、41、56、68、111、126、140を改正
    • 旧66、123を削除
  • 2003年(平成15年)6月3日 改正
    • 3を改正
  • 2004年(平成16年)3月2日 改正
    • 59、77、88、118、129、136、138、140を新設
    • 32、33、43、57、62、71、74、75、76、79、84、86、120、121、128、132、144、145、146、147、148、149、151、152を改正
  • 2014年(平成26年)11月1日 改正
    • 70、109、128、130、134、138、141を改正
  • 2016年(平成28年)2月8日 改正
    • 149を改正
  • 2023年(令和5年)4月1日 改正
    • 5、10、16、17、19、21、22、23、31、38、39、40、44、48、54、55、56、58、68、70、71、72、73、74、75、78、83、85、86、91、100、102、110、112、113、117、125、126、127、135、136、140、142、143、149を改正
  • 2024年(令和6年)4月1日 改正
    • 56を新設 以下、条文番号が1つずつ繰り下がる

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